2027_regulation_1001

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JBCF2027 規程
   ≪JET/JFT/JYT/JMT≫




一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟




       2026.10.01 版
(1)      総則・資格

第 1 条(趣旨)
本規程は、JBCF2027 の加盟および運営に関して以下を目的として定める。
1.   JBCF2027 レース内外における選手・チームスタッフの公平性
2.   コミッセールおよび大会運営に係る関係者等の遵守
3.   加盟登録に関する手続きの明確化


第2条(基本規則)
1.   JBCF は、公益財団法人日本自転車競技連盟(以下「JCF」という。
                                      )の加盟団体とし
     て、JCF の定款、諸規程、競技規則その他の決定事項を遵守し、その趣旨に沿って本
     規程を運用する。
2.   JBCF が主催、主管または運営する競技会は、原則として当該年度の最新の JCF 競技
     規則を適用する。JCF 競技規則において適用される範囲の UCI 競技規則その他の上位
     規則についても、これを遵守する。
3.   大会実施要項、テクニカルガイド、大会特別規則その他 JBCF が定める規則は、前二
     項に定める上位規則に抵触してはならない。
4.   JCF または UCI の規則等が改定された場合であって、本規程その他 JBCF の規程と抵
     触するときは、上位規則を優先して適用する。
5.   JBCF が本規程において定めていない事項については、JCF 競技規則、UCI 競技規
     則、その他関係法令および JBCF が別途定める規程等に従う。


第3条(用語の定義)
本規程で使用する語の定義は、以下の通り定める。
1.   JBCF:一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟
2.   UCI :国際自転車競技連合
3.   JCF :公益財団法人 日本自転車競技連盟
4.   学連:日本学生自転車競技連盟
5.   高体連:公益財団法人 全国高等学校体育連盟自転車競技専門部
6.   ツアーカテゴリー:JBCF における走力や年代別および性別による競争の区分を指
     す。区分は以下 7 の通り。
     ①   JPT:J プロツアー
     ②   JCT:J クリテリウムツアー
     ③   JET:J エリートツアー
     ④   JFT:J フェミニンツアー
     ⑤   JMT:J マスターズツアー
     ⑥   JYT:J ユースツアー
7.   年齢カテゴリー:UCI/JCF 規則による各暦年中に達する年齢。
     ①   ユース(U15)
                :13 歳および 14 歳(2013 年および 2014 年生まれ)に達する
     ②   ユース(U17)
                :15 歳および 16 歳(2011 年および 2012 年生まれ)に達する
     ③   ジュニア(U19):17 歳および 18 歳(2009 年および 2010 年生まれ)に達する
     ④   U23:19 歳~22 歳(2005 年~2008 年生まれ)に達する
     ⑤   マスターズ:30 歳以上(1997 年以前生まれ)に達する
8.   年度:2027 年 1 月 1 日から 2027 年 12 月 31 日
9.   規程:当該年度の JCF/UCI 規程、JBCF 規程を指す。
10. チーム:本規程に則り加盟登録した原則 4 名以上の JBCF 登録選手を有する団体。
11. 選手:JCF 選手登録を完了し、本規程に則り加盟登録したチームに所属し、選手とし
     て加盟登録を完了した者。



(1)      登録・ライセンス・参加ツアー・申請・移籍・保険等

第 4 条(各ツアー登録可能ライセンスおよび年齢制限等)
各ツアー登録可能選手の UCI または JCF ライセンスおよび年齢制限は以下の通り。
1.   JPT:17 歳以上(2010 年以前生まれの選手)
     ライセンス➡ME/MU/MJ
     JET:15 歳以上(2012 年以前生まれの選手)
     ライセンス➡ME/MU/MJ/MY/MM
     JFT:13 歳以上(2014 年以前生まれの選手)
     ライセンス➡FE/FU/FJ/FY/FM
     JMT:30 歳以上 (1997 年以前生まれの選手)
     ライセンス➡MM
     JYT:13 歳から 16 歳(2011 年~2014 年生まれの選手)
     ライセンス➡MY
2.   ジュニア男子(MU)は原則として JET への登録とする。
     但し JPT に属するチームへ加入した場合はこの限りではない。
3.   マスターズライセンス(MM)を保持している選手は、JMT または JET のいずれかに
     登録できる。尚、年度途中での変更は認めない。
     JMT を選択する場合は https://forms.gle/cEY2vVHZDYNTARnH6 へ入力し、申請す
     ること。
4.   年度途中で JMT 登録選手がエリートライセンス(ME)に変更した場合は、即時に
     JET へ変更となる。尚、その時点で保有している個人ポイントは消滅するが、チーム
     ポイントは残る。
5.   ユースライセンス(MY)を保持している U17 年齢カテゴリーの選手は、JYT または
     JET のいずれかに登録できる。尚、シーズン途中での変更は認めない。
6.   前年度に JYT に登録したユースライセンス(MY)を保持していた選手がジュニア年
     齢カテゴリーとなった場合は E3 への登録となる。
7.   新規加盟登録する選手が JET に参加する場合は、E3 への登録となる。
8.   1 年でも加盟登録がなかった選手が再度加盟登録する場合は、元のカテゴリーにかか
     わらず新規加盟選手と同様に E3 への登録となる。
9.   JET からカテゴリー変更した JMT 登録選手に限り、2 年間 JET カテゴリーを保有す
     る。喪失後に JET に再登録する場合は、新規加盟登録する選手と同じとする。
10. 2026 年度に JMT 登録し、2027 年は JET 登録する場合は、
     https://forms.gle/cEY2vVHZDYNTARnH6 へ入力し、申請すること。


第 5 条(JPT2027 選手の個人資格)
1.   JPT への加盟登録については、別途定める「Jプロツアー2027 規程」
                                        (以下、
                                           「JPT 規
     程」という。)を参照すること。
2.   JPT 規程ライダーステイタス(個人資格)に該当しない選手が加盟登録を希望する場
     合は、チーム代表者から、JPT 規程に則り申請すること。


第 6 条(加盟登録申請期間)
原則として 2027 年1月 15 日から 2027 年 1 月 31 日までとする。但し、2027 年 2 月 1 日
から 2027 年最終戦の 2 週間前までの間、追加申請をすることができる。


第 7 条(チーム)
1.   原則として 4 名以上の選手が所属するチームに限り、加盟登録することができる。但
     し、やむを得ず 2 名以上 4 名未満となるときは、JBCF が加入手続きを行う保険の適
     用範囲が JBCF 公式レース中のみに限られることをチームが予め同意したものとみな
     す。
2.   前項に拘らず、高等学校および高等専門学校のチームに限り、1 チーム 1 名から加盟
     登録することができる。尚、保険の適用範囲は JBCF 公式レース中のみに限られる。
3.   18 歳以上のチーム代表者を選任すること。
4.   以下のいずれかの資格を有する者をチームスタッフとして登録すること。
     ①    JCF 公認チームアテンダント
     ②    日本スポーツ協会自転車競技公認各級コーチ
     ③    日本スポーツ協会公認自転車競技各級指導員
     ④    UCI の認めるコーチおよびスポーツディレクター資格


第 8 条(中学校、高等学校、高等専門学校および大学チーム)
1.   中学校、高等学校、高等専門学校、大学等のチームは、各学校等の競技部単位で加盟
     登録をすることができる。いずれの加盟登録においても、予め当該学校長の承認を得
     ていることが望ましい。
2.   高体連に加盟登録していない学校の選手は、所属する学校のチームまたは他の JBCF
     加盟登録チームの選手として加盟登録することができる。


第 9 条(選手)
1. JCF 競技者ライセンスまたは UCI 競技者ライセンスのいずれかを保持していること。
2. 原則として JBCF の正式な加盟登録チームの所属選手として加盟登録されなければ、
     JBCF 公式レースに出走することができない。
3. 2027 年度中に JBCF に登録する複数チームに同時に所属することはできない。
4. JPCA 登録のプロライセンスを保持する選手は、登録地を「JPCA」とする。


第 10 条(会費等)
会費は、以下の通りとする。
1.   チーム代表者は、JBCF 所定のうち自らが選択した支払方法に基づき、JBCF に対し下
     記①②の費用を納入すること。尚、決済手数料は各チーム負担とする。JPT チーム
     は、JPT 規程を参照のこと。
     ① チーム年会費(消費税不課税)
       JET2027、JFT2027、JMT2027、JYT2027 チーム年会費
       (1)   原則:15,000 円
             運営母体が同一の場合でも、チーム単位で納入すること。
       (2)   中学校、高等学校、高等専門学校および大学のチーム:5,000 円
     ② 選手年会費(消費税不課税・保険加入料含む)
       JET2027、JFT2027、JMT2027、JYT2027 選手年会費
       (1)   原則
             10,000 円/ 人
       (2)   前号(2)に加盟登録する U23 以下の選手
             5,000 円/人
             尚、競輪選手等、自転車競技を本業とする選手は保険適用外となる。
2.   選手は、前項の支払いが完了した時点で加盟登録がなされ、JBCF 公式レースへの
     エントリーが可能となる。
3.   JBCF は、チーム代表者が申請期間中に会費の支払いを完了しなかったことにより、
     選手が JBCF 公式レースで出走できなかったとしても、チームおよび選手に対して何
     らの責任も負わない。
4.   チームは納入した会費について、JBCF に対して返金を求めることができない。
5.   チーム年会費および選手年会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないもので
     あり、消費税不課税となる。
第 11 条(チームおよび選手、チームスタッフの加盟登録方法)
1.   JBCF が指定する期間内に、本規程に則り自らエントリーシステムを用いて加盟登録
     手続きを行う。尚、加盟登録申請が JBCF の判断により承認されないことがある。
2.   加盟登録手続き方法は JBCF ウェブサイトに掲載の通りとする。
3.   加盟登録後に選手またはチームスタッフ等に変更があった場合、速やかに JBCF 所定
     の方法により登録内容を変更すること。
4.   チーム名の年度内の変更は原則として認めない。但し、JBCF が許可した場合はこの
     限りではない。


第 12 条(加盟登録の有効期間)
加盟登録の有効期間は以下を除き、当該年度中に限る。
1.   2027 年度中に加盟登録を行った場合は、加盟登録日から有効期間が開始する。
2.   チームが加盟登録を取り下げた場合は、有効期間が残存していても即時終了する。
3.   チームへの所属関係が消滅した選手は、別の加盟登録チームへ移籍した場合を除き、
     原則として、有効期間が残存していても即時終了する。


第 13 条(ジャージ登録)
1.   チームは、単一デザインのジャージをシステム上で登録する。選手は未登録のジャー
     ジを着用して JBCF 公式レースで出走することは原則不可とする。
2.   前項に拘らず、上下一体型のワンピースやスキンスーツ等の場合は、既に登録したセ
     パレート式ジャージと軽微な差異に限り、単一のデザインとみなすことで、選手の出
     走を認める。
3.   同一チーム内において異なるデザインのジャージを登録することはできない。


第 14 条(移籍)
1.   選手は、1 シーズン 1 回に限り、移籍元チームと移籍先チームの双方の代表者の合意
     により、チームを移籍することができる。
2.   年度中の移籍は、移籍元チームが移籍選手の選手情報引継コードを発行し、移籍先チ
     ームは移籍元チームから当該選手の選手情報引継コードを取得し、エントリーシステ
     ムに入力することで、自チームの選手として登録を完了することができる。
3.   前項により移籍した選手は、移籍後にエントリーが完了したレースから移籍先チーム
     の所属選手として出走することができる。
4.   大会エントリー完了後から当該大会終了までの期間は移籍を認めない。
5.   UCI 登録チームは、移籍および脱退について UCI の定めに従う。
6.   JBCF は移籍に関する争いには、一切関与せず責任を負わない。双方のチームが自ら
     の責と費用において、速やかに解決すること。
第 15 条(資格停止および退会)
1.   チームは選手の退会を随時行うことができる。
2.   JBCF はチームまたは選手が本規程に違反した場合、当該チームまたは選手の資格停
     止または退会を行うことができる。


第 16 条(保険)
JBCF は加盟登録手続きが完了した選手に対し、以下の保険加入手続きを行う。
1.   スポーツ安全保険(対象期間:加盟登録手続完了後2週間経過した日もしくは 2027
     年 4 月1日のいずれか遅い日から 2028 年 3 月 31 日まで)
2.   レクリエーション傷害保険(対象期間:加盟登録手続完了日の翌日もしくは 2027 年
     開幕戦が開催される日のいずれか遅い日から 2027 年最終戦まで)



1.     規則・競技運営等

第 17 条(競技規則および大会特別規則)
1.   開催形態を問わず JBCF が開催するレースは、原則として当該年度の最新の JCF 競技
     規則および大会実施要項、テクニカルガイド等に定める大会特別規則を適用する。
2.   UCI 競技規則その他の上位規則が適用される大会については、当該規則の適用範囲に
     従うものとし、本規程、大会実施要項または大会特別規則にこれと異なる定めがある
     場合は、上位規則を優先する。
3.   大会特別規則は、競技の安全、公平性、円滑な運営その他大会の実施に必要な事項に
     ついて定めるものとし、可能な限り大会前に公表する。




第 18 条(ペナルティ)
1.   レースで発生した全てのペナルティは、原則 JCF 規則に則り、リザルトまたはコミュ
     ニケに記載し、会場、JBCF のウェブサイトまたは SNS 等にて掲示する。
     また、2027 年は通年1スイスフラン=120 円の換算とする。
2.   前項のペナルティとして罰金を科されたチームまたは選手が所属するチームの代表者
     は、JBCF に罰金を支払わなければならない。この支払が完了しないかぎり、チーム
     または当該選手は次回以降のレースに出走することができない。
3.   当該支払い方法は、JBCF が指定する方法で支払うこと。大会会場では告知のみと
     し、原則として現金の授受を行わない。


第 19 条(レース日程等)
1.   JBCF は、JBCF 公式レースの開催日、開催日数、時刻および開催地等を JBCF のウェ
     ブサイト、SNS 等に掲示する。
2.   悪天候、地震等の天災地変、感染症の影響、または公共交通機関の不通その他 JBCF
     またはいずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下、
                               「不可抗力」という)に
     より JBCF 公式レースが開催不可能であると判断したときは、JBCF のウェブサイト
     等に掲示することにより、当該レースを中止または競技内容の変更をすることができ
     る。
3.   JBCF は、理由の如何を問わず、大会参加料および年会費等、チームが支払った一切
     の費用を返金することを要しない。
4.   原則として、大会実施要項がレース開催日、開催日数、開催地、開催カテゴリー等の
     決定となる。


第 20 条(使用機材)
使用機材は、原則 JCF 競技規則と重複しない場合に限り UCI 競技規則に適合しているこ
とを要する。


第 21 条(オンボードカメラ)
1.   選手は、レースでの走行中に“自転車に固定されたオンボードカメラによる”静止画お
     よび動画等の撮影をすることができる。
2.   前項の選手がオンボードカメラを装着する場合は、カメラを装着した状態で検車(バ
     イクインスペクション)を受ける必要がある。
3.   選手は、撮影した静止画や動画を UCI 倫理規程(http://jcf.or.jp/wp2012/wp-
     content/uploads/downloads/2018/12/Code-of-Ethics_20181101.pdf)最新版に準じ、
     他選手、観客等の肖像権に十分な配慮を行った場合に限り、SNS 等で公開する事がで
     きる。但し、JBCF がその内容を不適切と判断した場合、選手およびチームは速やか
     に当該静止画および動画の削除に応じなければならない。尚、これらの静止画や動画
     に起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求が生じた場合には、
     JBCF は一切その責を負わない。


第 22 条(選手のライセンスコントロール)
1.   選手はレースに参加するため、JCF 競技者ライセンスまたは UCI 競技者ライセンスを
     ライセンスコントロール時に提示しなければならない。尚、提示は現物である必要は
     なく、今年度において有効であることが確認されれば良い。
2.   前項の確認が出来ない場合、下記事項の確認を経た後、参加することができる。
     ①   各都道府県車連の受領印がある申請書の控えを提示した場合
     ②   自動車運転免許証などの写真入りカード式 ID による本人確認が可能であり、か
         つライセンス不提示のペナルティを支払う場合
     ③   JCF 競技者ライセンスを申請済みであることの証明書またそれに準ずる内容を提
         示した場合
3.   JBCF は、前項が確認できた選手に対して、計測タグとフレームプレートを貸与し、
     ボディゼッケンを配付する。


第 23 条(チームスタッフのライセンスコントロール)
1.   チームスタッフのうち、補給(飲食料、機材等)を行う者、レース随行車両を運転す
     る者、マネージャーミーティングに出席する者は、ライセンスコントロールにて、以
     下のいずれかを提示しなければならない。尚、提示は現物である必要はなく、前条第
     1 項および第 2 項に準ずる。
     ①   JCF 公認チームアテンダント登録証
     ②   日本スポーツ協会自転車競技公認コーチ各級、同公認自転車競技各級指導員証
     ③   UCI の認めるコーチ有資格者証
2.   レースエントリー時に第 7 条 4 項のいずれかの資格を有するチームスタッフ 1 名以上
     の帯同を必須とする。


第 24 条(ゼッケン番号等)
1.   JBCF は、選手に対し、大会ごとに計測タグとフレームプレートを貸与する。
2.   前項のフレームプレートを改変することは不可とする。また貸与した計測タグ、フレ
     ームプレートまたはその両方がやむを得ず使用不可能となった際は、速やかに JBCF
     に対して再交付を申請すること。尚、計測タグおよびフレームプレートを紛失したチ
     ームまたは選手は、JBCF に対し係る弁償として実費を納めること。


第 25 条(出走サインおよびバイクチェック等)
1.   JCF 競技規則に則り、レースに出走する選手は、大会実施要項またはテクニカルガイ
     ドのうち、発行日の遅い方に定められた時間内に、JBCF が用意したサインシートに
     自署しなければならない。
2.   前項のサインシートに自署するときは、機材(自転車の寸法、重量等)、服装および
     装備(ヘルメット、ウェア、ボディゼッケン、フレームプレート、計測タグ等)の検
     査を行うため、出走できる状態で臨むこと。


第 26 条(スタート時のラインナップ等)
1.   スタート時の紹介およびスタート位置は、以下の通りとする。尚、シーズン初戦は、
     前年度の最終結果を適用する。
     ①   JET2027
         (1)       エリートリーダージャージ着用選手:選手紹介、インタビュー、最前列
                   からのスタート
         (2)       ヒルクライムリーダージャージ着用選手:選手紹介、最前列からのスタ
                   ート
                   ※   ヒルクライムレースのみ。
         (3)       U23 リーダージャージ着用選手:選手紹介、最前列からのスタート
         (4)       U19 リーダージャージ着用選手:選手紹介、最前列からのスタート
         (5)       年間総合ランキング 1 位チーム所属選手:チーム紹介、2列目からのス
                   タート
     ②   JFT2027
         (1)       フェミニンリーダージャージ着用選手:選手紹介、最前列からのスター
                   ト
     ③   JYT2027
         (1)       ユースリーダージャージ着用選手:選手紹介、最前列からのスタート
     ④   JMT2027
         (1)       マスターズリーダージャージ着用選手:選手紹介、最前列からのスター
                   ト


第 27 条(飲食料の補給)
1.   飲食料の補給を行うことができるチームスタッフは、第 7 条 4 項の資格を有する者の
     みとする。
2.   チームスタッフのうち補給ゾーンにて飲食料の補給を行う者は、所属するチームのジ
     ャージまたは他チームとの識別可能なチームウェア等を着用し、補給に必要な最低限
     の物のみを携帯すること。
3.   前項における補給員の数は、出走選手数が 2 名以下の場合は 1 名につき 1 名以下、3
     名以上の場合は 3 名以下とする。
4.   補給員に限らず、補給ゾーンに入れる人数は前項の人数以下とする。


第 28 条(機材の補給)
1.   機材の補給を行うことができるチームスタッフは、第 7 条 4 項の資格を有する者のみ
     とする。
2.   機材補給の可否は、大会ごとに記載される特別規則等において規定する。


第 29 条(ニュートラルサポート)
1.   ロードレースにおけるニュートラルサポートは、原則以下の通りとする。
     ①   JET2027(E1 に限る)
     ②   JFT2027
2.   他レースへの適用については、大会実施要項または大会特別規則等で発表する。


第 30 条(貸与物の返却)
1.   チームまたは選手は、競技終了後、速やかに JBCF に以下の貸与物を返却すること。
     ①   計測タグ
     ②   フレームプレート
2.   前項の貸与物を返却しなかったチームまたは選手は、速やかに JBCF に対し問い合わ
     せのうえ、返却方法の指示に従うこと。また、貸与物を紛失したチームまたは選手
     は、JBCF に対し係る弁償として実費を納めること。


第 31 条(救護)
1.   選手は、レースの出走に際して、健康保険証を持参すること。
2.   JBCF は、原則としてレース中における負傷の応急処置または救急搬送の手配のみ対
     応する。大会後および搬送後の治療、入院および各種手続き等については、選手また
     はチームの責任で行うこと。



2.       ポイント・ランキング・表彰等

第 32 条(レイティング)
JBCF ロードシリーズ対象レースのレイティングは、大会実施要項にて決定される。
附則・別表1【JBCF 2027 ロードレース ポイント表】を参照のこと。


第 33 条(ポイント)
前条に対するポイントは、以下の通り付与する。
1.   個人ポイント
     ①   個人ポイントは、各レースのフィニッシュ着順により与える。
     ②   各レースの着順ポイントは、次条のポイント表に従う。
     ③   U23 ランキング 20 位以内の選手が JPT レースに出走した場合、同大会 E1 カテ
         ゴリーの 20 位のポイントを付与する。
2.   チームポイント
     ①   チームポイントは、JET レースのチーム内上位 5 名の合計とする。
     ②   JFT/JYT/JMT のカテゴリーにおいては、前項に加えて、チーム内獲得ポイント
         上位2名の個人ポイントをチームポイントに加算する。
     ③   前項 3 号のポイントはチームポイントに加算される。


第 34 条(ポイント表)
附則・別表【JBCF 2027 ロードレース ポイント表】の通りとする。
尚、チーム移籍時のポイント(シーズン中に選手が移籍したとき)の取り扱いは、以下の
通りとする。
1.   個人ポイント :対象選手が保持し、消滅しない。
2.   チームポイント:移籍元チームに残る。
第 35 条(ポイントの持ち越し)
1.   当シーズン途中で昇降格した場合、昇降格前に獲得したポイントを持ち越すことはで
     きない。尚、チームポイントは消滅しない。
2.   当シーズン中に獲得したポイントは、翌シーズンに持ち越すことができない。


第 36 条(カテゴリーの昇降格)
JBCF は、JET カテゴリーにおける振分けを以下の通り行う。
1.   加盟登録時
     ①   E1:2026 年度に JPT 加盟登録選手で JPT2027 未加盟登録選手(但し「JPT
         2027 ライダーステイタス」を有しない場合)
                               、JET2026 における E1 レースにお
         ける年間ランキング 250 位以内、および E2 レースにおける年間ランキング 50 位
         以内の選手
     ②   E2:JET2026 における E2 レースにおける年間ランキング 51~250 位、E3 レー
         スにおける年間ランキング 50 位以内および E1 年間ランキング 251 位以下の選手
     ③   E3:前二号以外の全選手および新規加盟登録選手
     ④   前三号に規定するランキング内であっても、各カテゴリーの登録者数、ポイント
         数等により JBCF が別途振分けを行うことがある。
2.   前項に限らず、学連に加盟登録する選手が新規加盟登録する場合、Class1 登録選手は
     E1 または E2 を選択、Class2 登録選手は E2 または E3 を選択。それ以外の選手は E3
     に加盟登録する。尚、加盟登録時に限り 1 つ下のカテゴリーに自主降格することがで
     きる。
3.   前々項により昇格した選手に限り、カテゴリーの自主降格をすることができる。但
     し、降格できるカテゴリーは 1 つ下位のカテゴリーまでとする。
     ①   自主降格申請期間は、今年度の加盟登録完了時から最初に参加する大会のエント
         リー手続き前までとする。
     ②   チーム代表者は JBCF に対し、自主降格の選手名を申請すること。
4.   JBCF は、国内外レースにおいて優秀な成績を残した選手または客観的に実力がある
     と認められる選手について、当該選手が所属するチームからの申請があった場合、当
     該選手の登録するカテゴリーを決定することができる。
5.   当シーズン途中で昇格した選手は、当シーズン中および 2028 年加盟登録時に降格し
     ない。
6.   JBCF は、2026 年度の全レース終了後、前四項に基づき 2027 年度のカテゴリー編成
     を行う。
7.   当シーズン終了時点で当シーズン中に昇格した選手を除く年間ランキング下位 10%
     (小数点以下切り捨て)の選手は 2028 年加盟登録時のカテゴリーを 1 段階降格す
     る。
第 37 条(自動昇格)
各レースにおいて優秀な成績を収めた選手は、カテゴリーを自動昇格させる。但し、翌日
も連戦する場合は、その次のレースより適用となる。
尚、昇格日は大会(連戦の場合は最後に開催された大会最終日)の翌営業日とする。
1.   ロードレース
     ①    E2 のレースで 1~6位の選手:E1 に昇格
     ②    E3 のレースで 1~10 位の選手:E2 に昇格
2.   ロードレース以外(チームタイムトライアルを除く)のレース
     ①    E2 のレースで 1~3位の選手:E1 に昇格
     ②    E3 のレースで 1~3位の選手:E2 に昇格
     尚、カテゴリー内で組分けを行った場合、複数のカテゴリーを混走で行った場合はこの
     限りではなく、大会特別規則等で別途定めることがある。


第 38 条(自動降格)
下記要件に該当する選手は、期日時点で所属するカテゴリーから一つ下位カテゴリーへ降
格となる。尚、本条は E1 および E2 にのみ適用となる。
1.   前期
     ①    期日:2027 年 7 月末日時点
     ②    降格対象:
          E1 カテゴリーにおいては、獲得ポイントが 15 点に満たない者
          E2 カテゴリーにおいては、獲得ポイントが 5 点に満たない者


第 39 条(年間ランキング)
1.   個人年間ランキング
     ①    JET リーダー:JET(E1)レースにおける個人ポイントの年間累計で決定する。
     ②    U23:JET(E1)レースにおける U23 対象選手(19~22 歳)の個人ポイントの
          年間累計で決定する。
     ③    U19:JET(E1)レースにおける U19 対象選手(17 歳、18 歳)の個人ポイント
          の年間累計で決定する。
     ④    JET タイムトライアルリーダー:JET(E1)タイムトライアルレースにおける個
          人ポイントの年間累計で決定する。
     ⑤    JET クライムリーダー:JET(E1)ヒルクライムレースにおける個人ポイントの
          年間累計で決定する。
     ⑥    JFT フェミニンリーダー:JFT における個人ポイントの年間累計で決定する。
     ⑦    JFT タイムトライアルリーダー:JFT タイムトライアルレースにおける個人ポイ
          ントの年間累計で決定する。
     ⑧   JYT:JYT における個人ポイントの年間累計で決定する。
     ⑨   JMT:JMT における個人ポイントの年間累計で決定する。
2.   チーム年間総合ランキング
     ①   2027 年度の対象レースにおけるチームポイントの年間累計で決定する。
     ②   チームポイントは第 33 条 2 項に基づき算出される。
     ③   JCT の獲得ポイントは対象外。
3.   前二項の各総合 1 位が同ポイントになったときは、以下の順で判断する。
     ①   優勝回数の多い選手・チームを 1 位とする。
     ②   優勝回数が同数の場合、当該ポイントに達した最後の選手・チームを 1 位とす
         る。
     ③   優勝回数が同数で、かつ当該ポイントに達したレースが同じ場合、当該レース直
         前のランキングが下位の選手・チームを 1 位とする。


第 40 条(年間表彰)
各ツアーの終了後に表彰し副賞等を授与する。


第 41 条(各レース表彰)
1.   各レースにおいて 1~6 位の選手が表彰対象となる。但し、JFT においては 1~3位の
     みとする。
2.   各レースにおいて個人ポイント・ランキング 1 位の選手には、リーダージャージを授
     与する。
     ①   JET2027 個人総合 1 位:JET リーダージャージ
     ②   JET2027(U23)個人総合 1 位:U23 リーダージャージ
     ③   JET2027(U19)個人総合 1 位:U19 リーダージャージ
     ④   JET2027 タイムトライアルレース総合 1 位:タイムトライアルリーダージャージ
     ⑤   JET2027 ヒルクライムレース総合 1 位:クライムリーダージャージ
     ⑥   JFT2027 個人総合 1 位:フェミニンリーダージャージ
     ⑦   JFT2027 タイムトライアルレース総合 1 位:タイムトライアルリーダージャージ
     ⑧   JYT2027(U17)個人総合 1 位:U17 リーダージャージ
     ⑨   JYT2027(U15)個人総合 1 位:U15 リーダージャージ
     ⑩   JMT2027 個人総合 1 位:マスターズリーダージャージ
3.   前項のジャージを授与された選手は、JBCF 公式レース出走時に当該ジャージ着用の
     権利と義務を負う。但し、タイムトライアルおよびクリテリウムでワンピースタイプ
     のジャージ着用を希望する選手は、出走サイン時に申告のうえ、チームジャージで出
     走することができる。
4.   同一選手が 2 項の各賞を同時に複数獲得したときは、以下の順で優先着用とする。
     尚、その際の繰り下げ着用は行わない。
     ①   JET/JFT リーダージャージ
     ②   U23 または U19 リーダージャージ
     ③   タイムトライアルリーダージャージ、クライムリーダージャージ


第 42 条(リーダージャージの付与関連)
1. 前条のリーダージャージは、1 名の選手に対して、1 シーズン2枚を上限に授与す
     る。但し、やむを得ない事由により追加が必要になったときは、JBCF の判断により
     追加で授与する。
2. リーダージャージにおけるチーム名等の表示は、表彰およびレース時にも可とする。
     表彰の際に掲示したい場合は、A4サイズ程度かつ貼付け可能な素材(布等)にて、
     表彰待機場所へ持ち込むこと。
     また、レース用ジャージへの貼付は、授与後各チームにて加工すること。
     上記に伴う費用の一切は、当該選手またはチーム負担とする。


第 43 条(公式式典)
表彰式への参加等、公式式典に無断で欠席した場合、当該選手の着順を空位とし、賞状お
よび副賞を没収する。また、JCF 規則に準ずるペナルティを課す。但し、やむを得ない事
由があり、事前にレースディレクター等の承認を得たときは、この限りではない。



3.       その他

第 44 条(オープン参加)
本規程または大会特別規則等で定めるオープン参加料ならびに JBCF 所定の金員を支払う
ことでオープン参加を認める。尚、参加できる大会は大会実施要項にて発表する。
1. JCF 登録者(JBCF 未登録)
     ①   JBCF への臨時登録を行うことで参加できる。
     ②   高体連および学連登録の選手が参加する場合は、①と同様の扱いとする。各自の
         所属校における責任者等と協議の上、参加すること。
     ③   参加可能カテゴリーは、原則自身が所属する JCF カテゴリーに紐づく。
     ④   JCF2027 年ロード強化指定選手(男女)やそれに準ずる選手、および JBCF が認
         めた相応の走力を持った選手が、JPT または E1、E2 および F カテゴリーに出場
         する場合。
     ⑤   臨時登録期間は参加大会期間中に限る。
2.   JBCF 登録者
     ①   JPT2027 登録の選手が、E1 カテゴリーへ出場する場合は、ロードレースおよび
         クリテリウムに限り JPT1チームあたり最大 2 名までとし、同一大会において、
         同一選手が JPT と E1 の両方にエントリーすることはできない。
     ②   加盟登録時に JMT に登録する選手が、当該カテゴリーが開催されない大会にお
         いて、自身が属するカテゴリーの JET に出走すること。但し 2026 年度末に自身
         が属していたカテゴリーへの出走とし、カテゴリーを保有していない選手は、E3
         への出走とする。
     ③   加盟登録時に JYT(U17)に登録する選手が、当該カテゴリーが開催されない大会
         において、JET(E3)に出走すること。
     ④   第 53 条(女子選手の競技力強化)に規定する選手が出走すること。
     ⑤   エントリー時に U23 ランキング 20 位以内は JPT へオープン参加することができ
         る。その際のポイントは第 33 条第 1 項 3 号および第 2 項 3 号が適用される。


3.   JCF 未登録者
     ①   JCF および JBCF へ臨時登録を行うことで参加できる。
     ②   参加可能なカテゴリーは、自身の年齢カテゴリーに紐づく。
     ③   臨時登録期間は参加大会期間中に限る。
4.   着順、ポイント付与の対象外とする。


第 45 条(アカウント管理)
チーム代表者は、エントリーシステムのアカウント情報を厳密に管理する。


第 46 条(個人情報の取扱い)
1.   JBCF は、法令および JBCF が別途定める個人情報保護に関する方針に従い、選手、
     チームスタッフその他の競技関係者の個人情報を適正に取り扱う。
2.   JBCF は、次の目的のために、必要な範囲で個人情報を利用することができる。
     ①   加盟登録、資格、エントリー、ランキング、表彰その他競技者管理に関する事務
     ②   JBCF 公式レース、大会、講習会その他事業に関する連絡および情報提供
     ③   大会結果、競技記録、ランキングその他競技運営上必要な情報の公表
     ④   事故、災害、救護、感染症その他緊急事態への対応
     ⑤   アンチ・ドーピング、競技の公正性、コンプライアンスその他競技統括上必要な
         対応
     ⑥   前各号に付随または関連する業務
3.   法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲
     を超えて個人情報を利用しない。
4.   個人情報の取扱いに関する詳細は、JBCF が別途定める個人情報取扱いポリシーその
     他の関連規程による。


第 47 条(肖像、氏名等の利用)
1.   JBCF の大会、イベント、表彰式、講習会その他 JBCF の事業に参加する選手および
     チームは、JBCF が競技の記録、報道、広報、普及振興、大会運営および大会の協
     賛・協力者への実施報告その他 JBCF の事業に必要な範囲で、選手およびチームの肖
     像、映像、氏名、競技成績その他の情報を無償で利用することを許諾する。
2.   前項の利用には、JBCF のウェブサイト、SNS、配信媒体、印刷物、映像、報道資料
     その他の媒体による利用を含むものとする。
3.   JBCF は、前二項の利用にあたり、選手またはチームの名誉、信用その他正当な権利
     を不当に侵害しないよう配慮する。
4.   JBCF が選手またはチームの肖像等を、前各項の目的を超えて第三者の商品・サービ
     スの広告その他の商業目的で利用する場合の取扱いは、別途定める契約その他の合意
     による。


第 48 条(誠実義務)
選手は、JBCF の本規程ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともにチームの諸
規則を遵守し、チームとの間に締結した契約を誠実に履行する。


第 49 条(ドーピング禁止)
1.   選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止
     する。
2.   JBCF に初めて加盟登録する選手は、新規加盟登録の際に世界アンチ・ドーピング機
     構(WADA)の e ラーニング「ADEL」の JBCF が別途指定したコースを受講し、受
     講証明書を提出すること。
     https://www.realchampion.jp/resources/000169.html
3.   JBCF へ継続加盟登録する選手は、JCF 加盟登録(継続登録を含む)時にアンチ・ド
     ーピング講習の受講を確認された場合のみ加盟登録することができる。
4.   選手は、ドーピング検査の対象として指名されたときは、これを拒否することはでき
     ない。
5.   選手およびチームは、ドーピングに関する最新情報を常に入手するよう努める。
6.   チームは所属選手にアンチ・ドーピング講習を受講させる等、違反の無いよう啓蒙お
     よび管理をすること。
7.   JBCF の公式レースにおけるドーピング検査については、JCF の定めに従う。
8.   JBCF 以外の公式レース(UCI レースまたは JCF レース)におけるドーピング検査で
     陽性反応が検出された選手は、UCI または JCF で定める出場停止期間中に JBCF の公
     式レースで出走することはできない。選手が JCF の競技者ライセンス申請時に 18 歳
     未満であるときは、JADA の公式 web サイトを各自確認のうえでドーピング検査実施
     に関する親権者の同意書を作成し、提出を求められた場合はすぐ対応できるよう準備
     すること。https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html
第 50 条(コンプライアンスおよび禁止事項)
1.   選手、チーム、チームスタッフその他 JBCF の競技または事業に関係する者は、法
     令、JCF および UCI の規則、本規程ならびに JBCF が別途定める規程等を遵守し、競
     技の公正性、安全性および JBCF の社会的信用を損なう行為をしてはならない。
2.   次の各号に掲げる行為を禁止する。
     ①    レースの結果、ランキングその他競技結果に影響を与える不正行為、競技操作、
          八百長、虚偽申告その他これらに類する行為
     ②    暴力、脅迫、侮辱、差別、ハラスメントその他他者の人格または尊厳を侵害する
          行為
     ③    刑罰法規その他法令に違反する行為で、JBCF の競技または事業の運営に関係す
          るもの
     ④    暴力団等の反社会的勢力との関係を有する行為
     ⑤    競技会、加盟登録、ランキング、助成金その他 JBCF の事業に関する虚偽の申
          告、不正な利益の取得または不正な会計処理
     ⑥    競技役員、審判員、医療関係者、他の選手、チームスタッフ、観客その他大会関
          係者に対する業務妨害、威圧または不当な要求
     ⑦    その他、競技の公正性または JBCF の信用を著しく害する行為


第 51 条(競技役員等の公正性および利益相反)
1.   競技役員、審判員、JBCF 役員、職員、大会運営関係者その他競技の判定または大会
     運営に関与する者は、JCF および UCI の規則ならびに大会特別規則に従い、公平かつ
     中立にその職務を遂行する。
2.   前項の者は、自らまたは近親者が関係するチーム、選手その他の利害関係者につい
     て、自己の公正な判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有するときは、その事
     実を JBCF に申告し、必要に応じて当該案件の判断または業務から外れるものとす
     る。
3.   JBCF は、利益相反その他公正な競技運営に影響を及ぼすおそれのある事項につい
     て、必要な回避または担当変更等の措置を講じることができる。


第 52 条(通報および相談)
1.   選手、チーム、チームスタッフその他関係者は、本規程、JCF 競技規則その他の関係
     規程に違反する行為、不正行為、ハラスメント、暴力、その他自転車競技の公正性又
     は JBCF の運営に重大な影響を及ぼすおそれのある行為を認識した場合、JCF が設置
     する「不正行為等通報窓口」に通報又は相談するものとする。
2.   前項の通報及び相談については、JCF が定める関係規程に従い取り扱うものとし、
     JBCF は、JCF から必要な情報の提供を受けた場合、調査その他必要な対応に協力す
     るものとする。
3.   通報又は相談を行った者に対しては、通報又は相談を理由として不利益な取扱いをし
     てはならない。


第 53 条(未成年者の保護)
1.   JBCF は、未成年の選手が安心して自転車競技に参加できる環境の確保に努め、指
     導、競技会運営、広報その他の活動において、未成年者の安全、人格および尊厳を尊
     重する。
2.   チームおよびチームスタッフは、未成年の選手に対し、暴力、暴言、ハラスメント、
     差別その他不適切な行為を行ってはならない。
3.   未成年の選手について、緊急連絡、医療行為、肖像等の利用その他法令または JBCF
     が別途定める事項について保護者等の同意が必要となる場合は、所定の手続に従う。
4.   JBCF は、未成年者の保護に関する具体的な手続その他必要な事項を別途定めること
     ができる。


第 54 条(誠実義務)
選手、チームおよびチームスタッフは、本規程ならびにこれに付随する諸規程を遵守する
とともに、競技の公正性、安全性および円滑な運営に協力し、JBCF との関係において誠
実に行動する。


第 55 条(処分)
1.   JBCF は、チーム、選手またはチームスタッフが本規程その他 JBCF の規程等に違反
     した場合、その違反の内容、程度、故意または過失の有無、競技への影響、過去の違
     反歴その他の事情を考慮し、相当な処分を行うことができる。
2.   処分は、注意、警告、罰金、ポイントの取消し、着順またはランキングの変更、出走
     停止、資格停止、加盟登録の取消しその他必要かつ相当な措置とすることができる。
3.   前項の処分は、違反の重大性に応じ、累積回数にかかわらず行うことができる。
4.   レース中または大会会場における競技上の違反については、JCF または UCI の競技規
     則に基づき、コミッセールその他権限を有する競技役員が必要な措置を行うことがで
     きる。


第 56 条(処分の手続)
1.   JBCF は、資格停止、加盟登録の取消し、一定期間の出走停止その他重大な処分を行
     おうとするときは、原則として、対象者に対し違反事実および処分内容を通知し、相
     当な期間を定めて弁明の機会を与える。
2.   前項にかかわらず、大会の安全確保、競技の公正性の確保その他緊急の必要がある場
     合は、JBCF または権限を有する競技役員は、直ちに必要な暫定措置を講じることが
     できる。この場合、JBCF は可能な限り速やかに事後の手続を行う。
3.   重大な処分の決定にあたっては、原則として理事会その他 JBCF が定める決定機関に
     おいて審査する。
4.   処分の対象者は、JBCF が別途定める手続に従い、処分について不服を申し立てるこ
     とができる。
5.   処分の決定、弁明その他の手続に関与する者は、当該案件について直接の利害関係を
     有する場合、審査または決定に関与してはならない。


第 57 条(免責および損害賠償)
1.   JBCF は、本規程に基づく大会その他の事業の実施に関し、JBCF の責めに帰すること
     のできない事由により、チーム、選手または第三者に生じた損害について、責任を負
     わない。
2.   JBCF の責めに帰すべき事由によりチーム、選手または第三者に損害が生じた場合、
     JBCF が負う損害賠償責任は、通常かつ直接の損害に限るものとし、特別損害、逸失
     利益その他の間接損害については責任を負わない。


第 58 条(女子選手の競技力強化)
1.   以下の全ての条件に該当する選手は、女子選手の強化を目的に J エリートツアーに出
     場することができる。
     ①    JCF2026 年または 2027 年ロード強化指定選手またはそれに準ずる客観的な実力
          があると認められる選手であること
     ②    年齢カテゴリーはエリートまたは U23 であること
     ③    JBCF 加盟登録チームに登録していること
     ④    JBCF 事務局の承認を得ていること
2.   J エリートツアーへの参加はオープン参加とし、着順およびポイント付与の対象外と
     する。
3.   同日に開催される J エリートツアーと J フェミニンツアーの両方への参加は認めな
     い。
4.   参加するカテゴリーは当該選手の実力を考慮し、JBCF が決定する。


第 59 条(選手およびチームのパブリシティ権の保護)
1.   JBCF は、選手およびチームが自らの肖像、氏名、チーム名、ロゴ、競技成績その他
     の情報について有する権利を尊重し、第三者による無断の商業利用その他不適切な利
     用から保護するよう努める。
2.   JBCF が選手またはチームの肖像等を、JBCF の大会、イベント、広報、報道、配信、
     スポンサー・協賛者への実施報告その他 JBCF の事業に必要な範囲を超えて商業的に
     利用する場合は、別途本人またはチームとの契約その他の合意によるものとする。
3.   選手およびチームが、自らの意思により第三者に対して自身の肖像等の利用を許諾す
     ることを妨げない。ただし、JBCF、JCF、UCI または大会スポンサー等の権利を侵害
     し、または大会の公式性を誤認させる利用をしてはならない。


第 60 条(規程の改廃および細則)
1.   本規程の改廃は、JBCF の定款その他の内部規程に定める手続により行う。
2.   本規程の施行に必要な事項、処分手続、通報・相談手続、未成年者の保護、個人情報
     その他の事項については、理事会の承認その他 JBCF 所定の手続を経て細則、ガイド
     ラインその他の規程を定めることができる。


附則
JBCF 2027 ロードレース ポイント表


本規程は、2027 年 1 月 1 日から施行する。


                                             以上