JPT_PA

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JPT 選⼿会規程

                                        JPT 選⼿会


                                        2025 年制定


第1章   総則

第 1 条(名称)

  本会は、「JPT 選⼿会」(以下、「選⼿会」という。)と称する。

第 2 条(⽬的)

  選⼿会は、以下の⽬的を達成するために設⽴する。

  1. JPT に参加する選⼿の権利を守り、その社会的地位を確⽴すること

  2. 競技及びレース運営に関する様々な課題について議論し、積極的に解決を図ること

  3. 選⼿の意⾒を集約し、JBCF 及び⼤会主催者に提⾔すること

  4. 国内トップ選⼿の集合体として、JCF に対し⽇本の⾃転⾞競技の発展に資する提⾔
  を⾏うこと

  5. 選⼿の安全及び競技環境の向上に寄与すること

  6. 選⼿のセカンドキャリア⽀援を含め、所属選⼿に有益な活動を⾏うこと

  7. ⾃転⾞競技を通じた社会貢献活動を⾏うこと

  8. 選⼿と JBCF、審判団及び⼤会主催者との円滑なコミュニケーションを促進するこ
  と

  9. ⽇本の⾃転⾞競技の発展に貢献すること

第 3 条(事務局)

  1. 選⼿会に事務局を置く。

  2. 事務局の体制は、共同代表が協議のうえ決定する。

  3. 事務局は、選⼿会の事務を処理し、代表者会議及び共同代表者会議の招集通知その
  他の連絡事務を⾏う。

  4. 事務局は、代表者会議及び共同代表者会議の議事進⾏を⾏う。


第2章   会員

第 4 条(参加資格)
 1. 選⼿会に参加できるチームは、JPT チーム及びこれに準じるチーム(以下、「参加
 チーム」という。)とする。

 2. 前項の「これに準じるチーム」とは、代表者会議が参加を認めたチームをいう。

 3. これに準じるチームの参加承認は、当該チームからの申請に基づき、代表者会議の
 決議により⾏う。

第 5 条(会員資格)

 選⼿会の会員は、参加チームに所属するすべての選⼿とする。

第 6 条(会員の権利)

 会員は、以下の権利を有する。

 1. 所属チームのチーム代表者を通じて、代表者会議に意⾒を提出すること

 2. 選⼿会の活動に関する情報を受け取ること

 3. 共同代表の選任に関与すること

第 7 条(会員の義務)

 会員は、選⼿会の⽬的達成に協⼒し、本規程及び代表者会議の決定事項を遵守しなけれ
 ばならない。


第3章   組織

第 8 条(組織構成)

 選⼿会は、以下の機関及び役職をもって構成する。

 1. 代表者会議

 2. 共同代表者会議

 3. 共同代表(4 名)

 4. チーム代表者

 5. アドバイザー

第 9 条(チーム代表者)

 1. 各参加チームは、当該チームに所属する選⼿の中から 1 名のチーム代表者を選出し
 なければならない。

 2. チーム代表者は、所属チームの選⼿の意⾒を集約し、代表者会議に出席する。

 3. チーム代表者の選出⽅法は、各チームの⾃主的な決定に委ねる。

 4. チーム代表者の選出結果は、共同代表に届け出るものとする。

第 10 条(アドバイザー)
  1. 選⼿会は、引退後 5 年以内の元 JPT 選⼿をアドバイザーとして置くことができる。
  アドバイザーの数は最⼤ 4 名とする。

  2. アドバイザーは、共同代表の推薦に基づき、代表者会議の承認を得て就任する。

  3. アドバイザーは、代表者会議及び共同代表者会議に出席し、意⾒を述べることがで
  きる。但し、議決権を有しない。

  4. アドバイザーの任期は、毎年 1 ⽉ 1 ⽇から同年 12 ⽉ 31 ⽇までとし、再任を妨げな
  い。

第 11 条(共同代表)

  1. 選⼿会に共同代表 4 名を置く。

  2. 共同代表は、代表者会議において、チーム代表者の中から選任する。

  3. 共同代表を複数名とすることで、個⼈の負担を軽減し、レース中においても審判団
  及び⼤会主催者と継続的にコミュニケーションできる体制を確保する。

  4. 共同代表は、互いに対等な⽴場で選⼿会を代表する。

第 12 条(共同代表の職務)

  共同代表は、以下の職務を⾏う。

  1. 選⼿会を代表し、JBCF、審判団及び⼤会主催者との間で協議及び調整を⾏うこと

  2. 代表者会議を招集すること

  3. 代表者会議の決定事項を JBCF 及び関係者に伝達すること

  4. レース開催時において、審判団及び⼤会運営者との連絡窓⼝となること

  5. 事務局の体制を決定し、選⼿会の運営を統括すること

  6. その他、選⼿会の⽬的達成に必要な事項

第 13 条(共同代表の職務分担)

  1. 共同代表は、協議により職務を分担することができる。

  2. レース開催時においては、少なくとも 1 名の共同代表が審判団との連絡を担当する
  ものとする。

  3. 共同代表の 1 名が職務を遂⾏できない場合、他の共同代表がその職務を代⾏する。

  4. 全ての共同代表が審判団との交渉に当たれない場合に備え、代理として対応するチ
  ーム代表者の順位を事前に定めておくものとする。

第 14 条(共同代表者会議)

  1. 共同代表者会議は、共同代表 4 名をもって構成する。

  2. 共同代表者会議は、緊急性のある案件について協議し、決定することができる。
  3. 前項の決定は、次回の代表者会議において報告し、承認を得なければならない。

  4. 共同代表者会議は、共同代表の過半数の出席をもって成⽴し、出席者の過半数をも
  って決する。


第4章    代表者会議

第 15 条(代表者会議の位置づけ)

  代表者会議は、選⼿会の最⾼意思決定機関とする。

第 16 条(構成)

  代表者会議は、各チームから選出されたチーム代表者をもって構成する。

第 17 条(招集)

  1. 代表者会議は、共同代表が招集する。

  2. 定例代表者会議は、原則として年 2 回以上開催する。

  3. チーム代表者の 3 分の 1 以上から会議の開催請求があった場合、共同代表は速やか
  に臨時代表者会議を招集しなければならない。

  4. 招集通知は、会議開催⽇の 1 週間前までに、事務局より議題を付して各チーム代表
  者に発するものとする。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。

第 18 条(開催⽅法)

  代表者会議は、対⾯、オンライン⼜はこれらを併⽤した⽅法により開催することができ
  る。

第 19 条(定⾜数及び議決)

  1. 代表者会議は、チーム代表者の半数以上の出席をもって成⽴する。

  2. 議決は、出席したチーム代表者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、共同
  代表の協議により決する。

  3. 本規程の改正及び重要事項については、チーム代表者の 3 分の 2 以上の賛成を要す
  る。

第 20 条(決議事項)

  代表者会議は、以下の事項を審議し、決議する。

  1. 共同代表の選任及び解任

  2. 本規程の制定、改正及び廃⽌

  3. JBCF 及び⼤会主催者に対する提⾔事項

  4. レース運営及び選⼿の安全に関する事項

  5. 選⼿会の活動⽅針に関する事項
  6. その他選⼿会の⽬的達成に必要な事項

第 21 条(決定の効⼒)

  代表者会議の決定は、全ての参加チーム及び所属選⼿に対して影響⼒を有するものと
  し、各チーム及び選⼿はこれを尊重しなければならない。

第 22 条(議事録)

  1. 代表者会議の議事については、議事録を作成しなければならない。

  2. 議事録には、開催⽇時、場所、出席者、議題、審議経過及び決議事項を記載する。

  3. 議事録は、共同代表が管理し、チーム代表者に共有する。


第5章    任期

第 23 条(チーム代表者の任期)

  1. チーム代表者の任期は、毎年 1 ⽉ 1 ⽇から同年 12 ⽉ 31 ⽇までとする。

  2. チーム代表者は、再任を妨げない。

  3. チーム代表者が次の各号のいずれかに該当した場合、その資格を失う。

    ① 任期中に参加チームの所属を離れた場合

    ② 引退した場合

    ③ 選⼿としての資格を停⽌された場合

  4. 前項の場合、当該チームは速やかに新たなチーム代表者を選出しなければならな
  い。

第 24 条(共同代表の任期)

  1. 共同代表の任期は、毎年 1 ⽉ 1 ⽇から同年 12 ⽉ 31 ⽇までとする。

  2. 共同代表は、再任を妨げない。

  3. 共同代表がチーム代表者の資格を失った場合、共同代表の資格も失う。

  4. 共同代表に⽋員が⽣じた場合、速やかに代表者会議において補⽋の共同代表を選任
  する。補⽋の共同代表の任期は、前任者の残任期間とする。

  5. 任期開始後、新たな共同代表が選任されるまでの間、前期の共同代表がその職務を
  継続する。

第 25 条(チーム代表者の任期満了後の取扱い)

  チーム代表者は、任期満了後であっても、後任者が選任されるまでの間、その職務を⾏
  う。


第6章    関係団体との関係
第 26 条(協⼒関係)

  選⼿会は、JBCF 及び審判団と相互に協⼒し、⽇本の⾃転⾞競技の発展及びレース運営
  の向上に努める。

第 27 条(JCF への提⾔)

  1. 選⼿会は、国内トップ選⼿の集合体として、JCF に対し⽇本の⾃転⾞競技の発展に
  資する提⾔を⾏うことができる。

  2. JCF への提⾔は、代表者会議の決議を経て、共同代表が⾏う。

第 28 条(レース中の連絡体制)

  1. レース開催時において、共同代表は審判団及び⼤会主催者との連絡窓⼝となる。

  2. 共同代表は、レース中に発⽣した問題について、速やかに審判団と協議することが
  できる。

  3. 審判団の最終的な判定権限を尊重しつつ、選⼿の意⾒を適切に伝達する。

第 29 条(定期協議)

  選⼿会は、JBCF 及び審判団との間で、定期的に協議の場を設けるよう努める。


第7章   雑則

第 30 条(選⼿に有益な活動)

  1. 選⼿会は、所属選⼿に有益な活動を企画及び実施することができる。

  2. 前項の活動には、セカンドキャリアを⾒据えた教育プログラム、ビジネススキル研
  修、資格取得⽀援、キャリア相談その他選⼿の競技⽣活及び将来に資するものを含む。

  3. 活動の企画及び実施に関する事項は、代表者会議において決定する。

第 31 条(社会貢献活動)

  1. 選⼿会は、⾃転⾞競技を通じた社会貢献活動を企画及び実施することができる。

  2. 社会貢献活動の企画及び実施に関する事項は、代表者会議において決定する。

第 32 条(会費及び経費)

  1. 選⼿会の会費は無料とする。

  2. 選⼿会の運営に要する経費については、別途定める。

第 33 条(情報の管理)

  選⼿会の活動において知り得た個⼈情報及び機密情報は、適切に管理し、正当な理由な
  く第三者に開⽰してはならない。

第 34 条(規程の解釈)
  本規程の解釈について疑義が⽣じた場合は、共同代表が協議のうえ決定する。重要な事
  項については、代表者会議の決議による。

第 35 条(規程の改正)

  本規程の改正は、代表者会議においてチーム代表者の 3 分の 2 以上の賛成により⾏う。


附則

第 1 条(施⾏期⽇)

  本規程は、2025 年より施⾏する。

第 2 条(設⽴時の特例)

  1. 選⼿会設⽴時の共同代表は、発起⼈ 4 名がこれを務める。

  2. 設⽴時の共同代表の任期は、2025 年 12 ⽉ 31 ⽇までとする。

  3. 設⽴時のチーム代表者の届出期限及びその他必要な事項は、設⽴時の共同代表が定
  める。

第 3 条(経過措置)

  本規程施⾏前に選⼿会設⽴準備において⾏われた⾏為は、本規程に基づき⾏われたもの
  とみなす。



                                           以上